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自立支援医療(育成医療)とは
18歳未満の児童であって身体に障害のあるもの、又は放置すれば身体に障害を残す恐れのあるものに、指定された医療機関で医療を行い、また、補装具の購入費の一部を給付する制度です。手術を前提とした検査及び手術後の検査についても給付対象になります。
フカワ矯正歯科医院は、自立支援医療に指定された医療機関です。
対象となる障害区分
歯科領域では、音声・言語・そしゃく機能障害(歯科矯正治療も可)
申請に必要な書類
1 申請書(保健所にあります。)
2 医師の意見書(検査、診断の後、当医院でお渡しします。)
3 健康保険証
カード式の保険証の場合、世帯全員分の住民票と、住民票に記載されている全員分の
保険証が必要です。(住民票も必要になります。)カード式でない場合は保険証のみ。
4 市町民税の課税証明書
医療を受ける児童と同じ記号・番号の保険証を持つ世帯員のうち、所得のある方全員分が
必要です。
・1月から5月までに申請される場合は、前々年分の収入に対する課税証明書
・6月から12月までに申請される場合は、前年分の収入に対する課税証明書
市町民税の所得割額が20万円以上の場合は、自立支援医療(育成医療)の対象にならな
いようです。
市町民税の所得割額が0円の場合は、年金や手当ての年間所得金額がわかるもの
(通帳など)を課税証明書に添付してください。
5 印鑑
自立支援医療受給者証について
申請が認定されれば認可1か月程度で「自立支援医療受給者証」と「自己負担上限額管理票」が郵送されます。内容を確認した上で医療機関の窓口に提示してください。
医療費の負担について
治療にかかった医療費のうち、市町民税の所得割額に応じて自己負担していただきます。
医療機関からは自己負担額のみが請求されますのでお支払いください。
有効期間の延長について
受給者証に記載されている当初有効期間は、例外を除いて3か月を限度としていますが、再認定申請することで1年の期限が認められています 。継続の必要性を記載した「自立支援医療(育成医療)意見書」を作成します。事前に最寄りの保健所に提出してください。
変更届について
- 病院を変更する場合には、改めて新規申請が必要になります。
- 医療内容に変更がある場合には、担当医に変更の必要性を記載した「自立支援医療(育成医療)意見書」を作成してもらった上で、受給者証とともに保健所に届け出てください。
- 住所、氏名、電話番号に変更がある場合には、それを証明する書類(保険証、住民票等)と受給者証を持って保健所に届け出てください。
- 保険の変更の場合には、受給者証と保険証を持って保健所に届け出てください。
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